ゴミ問題を取り巻く不法投棄や最終処分場の現状は?

日本には駅や公園、ショッピングモールなど街中至るところにゴミ箱が設置されています。日本はゴミの捨て方に関する制度が体系的に整っており、世界的にも進んだ国と言えます。

しかしながら一方で、ゴミ箱以外にゴミを捨てるという不法投棄の問題もあり、事業者や住民のゴミ捨てに関する意識の向上が求められています。さらに近年、ゴミの最終処分場の限界という課題もあり、官民一体となってゴミの埋め立て量を減らす施策が求められています。

それでは実際に、不法投棄や最終処分場における問題とはどのようなものなのでしょうか。

また、循環型社会(廃棄物の抑制や、資源の適正利用等によって、社会全体で環境負荷ができる限り低減された社会)を実現するためには、ゴミに関わる諸問題を解決する必要があります[*1]。このような問題を解決し、循環型社会を実現するためには、どのような対策が求められているのでしょうか。

不法投棄とは

不法投棄とは、法律で定められた処分場以外の場所に、廃棄物を投棄する行為をいいます。例えば、空き地や建物の隙間、駐車場など法律上定められていない場所に捨てた場合には、不法投棄となります(図1)。

図1: 不法投棄とは
出典: HOME ALSOK研究所「不法投棄の対策には防犯カメラを!」
https://www.alsok.co.jp/person/recommend/1042/

また、粗大ゴミを捨てる際、粗大ゴミ処理券をゴミに貼り付け、自宅やアパートの前に置くとゴミ収集業車が回収してくれる自治体がありますが、粗大ゴミ処理券が貼られていない状態で放置される場合も、不法投棄にあたります[*2]。

不法投棄の現状

国内における不法投棄の新規判明件数は、ピーク時の平成10年代前半と比べて、大幅に減少しています(図2)。

図2: 不法投棄件数及び投棄量の推移
出典: 環境省「不法投棄等の状況(令和元年度)の調査結果資料」
https://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/santouki/santouki%20R2.pdf, p.1

しかしながら、令和元年度には年間151件、総量7.6万トン分の不法投棄が新たに判明するなど、依然として不法投棄はなくなっていません[*3]。

不法投棄を行った主体について見てみると、排出事業者が約半数を占めています。排出事業者とは、廃棄物処理責任のある事業者のことをいい、工事業務などの発注を受けて建設工事を行う事業者などがあたります。また、産業廃棄物処理の許可を受けた許可業者による不法投棄もあり、令和元年度には9件判明しています(図3)。

図3: 不法投棄実行者の内訳(新規判明事案)
出典: 環境省「不法投棄等の状況(令和元年度)の調査結果資料」
https://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/santouki/santouki%20R2.pdf, p.4

不法投棄された廃棄物の内訳を見てみると、建設系廃棄物は全体の52.5%と半数以上を占めており、建設業から発生する廃棄物の不法投棄が問題となっています(図4)。
図4: 不法投棄された廃棄物の投棄量割合
出典: 環境省「不法投棄等の状況(令和元年度)の調査結果資料」
https://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/santouki/santouki%20R2.pdf, p.7

また、家庭からでるゴミなど一般廃棄物の不法投棄も問題になっています。

新潟県で実施された調査では、令和元年度に発見された一般廃棄物の不法投棄は1328件(約147トン)であったとされています[*4]。また、不法投棄された場所としては、公道や林道、農道、高速道路が全体の半数以上を占めており、河川や海岸、山林のような人目につきにくい場所でも不法投棄がされています(図5)。

図5: 新潟県における一般廃棄物不法投棄の発見場所
出典: 新潟県「令和元年度における一般廃棄物不法投棄調査結果について」
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/1289858519560.html

最近では、さいたま市に住む男性が、路上で残飯や家庭で出るゴミ(重さ計11キロ)を捨てたとして廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されるなど、悪質なケースに対しては実際に取り締まりが行われています[*5]。しかしながら、家庭ゴミの不法投棄により逮捕まで至るケースは多くなく、、現在でも、路上や山林など人目につきにくい場所で不法投棄が行われています。

そのため、各自治体は看板等の設置や美化活動の実施、広報誌やキャンペーンによるPRなどによって家庭ゴミの不法投棄を防止するような対策を行っていますが、不法投棄が完全になくなるとまでは至っていないのが現状です(図6)。

図6: 新潟県の各自治体における不法投棄防止対策
出典: 新潟県「令和元年度における一般廃棄物不法投棄調査結果について」
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/1289858519560.html

不法投棄に対する法整備の現状と対策

ここまで、不法投棄の現状について紹介してきました。不法投棄問題を解決するためには、一人ひとりが不法投棄を行わないという意識を持つとともに、不法投棄を規制する法制度や監視体制が不可欠です。

それでは具体的に、不法投棄を規制するルールはどのようになっているのでしょうか。また、不法投棄をなくすため、国内外ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。

不法投棄を規制するルールの現状

日本では、不法投棄をした者に対して適用される法律として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」と呼ばれる法律があります[*6]。廃棄物処理法は、第25条で不法投棄をした者に対する罰則(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)を課しており、第32条では法人の業務に関して不法投棄をした場合の罰則(法人に対して3億円以下の罰金)を課しています。

さらに、第26条で「不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者」への罰則(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)を課すなど、不法投棄自体を未然に防ぐためのルールも規定されています。

不法投棄をなくすために国内外で行われている取り組み

ルールが法律でしっかりと定められており、違反した場合の罰則も厳しいものといえますが、不法投棄はなくなっていないのが現状です。

それでは、環境先進国と呼ばれる国々では、不法投棄をなくすためにどのような廃棄物処理が行われているのでしょうか。また、不法投棄をゼロにするため新たな技術を取り入れる動きも加速しています。具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。

ドイツにおける廃棄物処理

不法投棄など廃棄物処理違反は、環境先進国と呼ばれるドイツなどでも発生しており、日本のみならず、各国で問題となっています[*7]。

ドイツでは、不法投棄をなくすために、各事業者における廃棄物処理プロセスの見える化を推進するとともに、廃棄物処理事業者のみならず、生産者や消費者など社会全体が主体的に取り組むことができるような制度設計がされています。

まず、ドイツ各州は地域における廃棄物管理計画を策定しなければならないことが循環経済法29条に規定されています。廃棄物管理計画には、廃棄物に対する適切な処理の基準等が定められ、事業系廃棄物の処分の監視は主に記録台帳によってなされています[*8]。

具体的には、廃棄物の発生者は廃棄物品目とその廃棄物の処理・処分方法の証明をしなければならないとされています。さらに、廃棄物の発生者のみならず、廃棄物を収集・処理・処分を行う事業者や、廃棄物を取り扱う廃棄物処理・処分施設の操業者にも品目及び処理・処分量に関する台帳を作成し、地域当局に提出する義務があります。廃棄物処理に関わる全ての事業者に台帳を作成させることによって、「誰が、何をどこで処理したか」という廃棄物処理の流れを明確にしています[*8]。

また、ドイツでは、ゴミを処分する人だけでなく、製品を製造した生産者に対しての廃棄物処理責任を明文化し、生産者も一体となった廃棄物処理の適正化を推進しています。例えば、1991年に制定された容器包装廃棄物令は、生産者と販売者に対し、販売包装の広域的な収集を実現させるため、自治体の収集・処理ルートとは別に、容器包装廃棄物の収集・リサイクルを負担することを規定しています(デュアルシステムと呼ばれる)[*9]。

デュアルシステムとは、自治体の収集・処理ルートと生産者の収集システムが併存する状況をいい、生産者はデュアルシステムのライセンスを取得し、ライセンス料をデュアルシステム運営企業に支払うことが義務付けられています(図7)。

図7: ドイツにおける容器包装リサイクルスキーム
出典: 三菱総合研究所「容器包装リサイクル推進調査 容器包装リサイクル制度を取り巻く情報調査・分析事業報告書」
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h24fy/h2503-yourimri/h2503-yourimri-05_02.pdf, p217

一方で、消費者に対しては、ペットボトルやびんなどの飲料容器に対するデポジット制度が行われています[*10]。

デポジット制度とは、消費者がペットボトル飲料等を購入する際、デポジット料金を支払う代わりに、使用後、販売店に空になった容器を持っていくことによってデポジット料金を返却してもらえる制度になります。デポジット制度により、ゴミを販売店に返すというインセンティブが働くため、不法投棄を減らす手段として用いられています。

このように、廃棄物処理に関わる全ての事業者や、生産者、消費者全てが一体となって適正な廃棄物処理に関わることのできる仕組みが、ドイツの大きな特徴と言えるでしょう。

不法投棄を監視する新たな技術の活用

不法投棄をなくすために、現在行政指導や啓発活動、見回り、罰則の強化など様々な取り組みが行われています。しかしながら、行政の監視の届かない場所での不法投棄を完全になくすことはできていません。

そこで近年は、不法投棄を監視するため、衛星画像を活用したシステムも開発されてます。例えば、NECは、岩手大学や岩手県と共同で、衛星画像を活用した産業廃棄物を監視するシステムを開発しました[*11]。

衛星画像を使った監視システムにより、各自治体の担当者が不法投棄をシステム上で判別できるようになり、「いつ、どこで不法投棄されたか」を効率的に確認できるようになっています。

図8: 衛星画像を使った不法投棄監視システム
出典: JAXA「NECの不法投棄監視システム」
https://www.sapc.jaxa.jp/case/domestic/nec/

衛星画像では、「誰が不法投棄を行ったか」までは分からないため、不法投棄を100%検挙できるとまでは至っていませんが、技術の進展により、効率的な不法投棄の監視が進んでいるといえます。

最終処分場とは

ゴミ問題を考えるうえで、不法投棄だけでなく、ゴミの最終地点、すなわち最終処分場の課題も理解する必要があります。

そもそもゴミがゴミ捨て場に捨てられてから、最終的に処分されるまでの流れですが、その流れはゴミの種類によって異なります。まず、資源ゴミなど再利用可能なゴミは、処理施設に運ばれて中間処理(ゴミを種類ごとに選別したり、焼却や脱水、破砕によって減量化すること)がされ、リサイクルされます(図9)。

図9: 家庭ごみのゆくえ
出典: 資源・リサイクルセンター「家庭ごみのゆくえと処理」
http://www.cjc.or.jp/j-school/a/a-3-2.html

資源ゴミや粗大ゴミなどリサイクル、リユース可能なゴミは各施設で処理された後、新たな商品として生まれ変わります(図9)。

一方で、燃えるゴミは収集後、主に清掃工場で燃やされ灰になります。灰となったゴミは一部コンクリートの材料として再利用されることがありますが、大部分は最終処分場(埋立処分場)に埋め立てられることとなります。

2017年度における一般廃棄物の総排出量は4289万トン(東京ドーム約115杯分)であり、その内386万トンが最終処分場に埋め立てられました[*12]。また、2016年度の産業廃棄物の総排出量は3億8703万トンで、最終的に埋め立てられた量は989万トンでした。一般廃棄物の最終処分量は2000年度が約5600万トンであったことと比較すると大きく減少していますが、依然として毎年多くの灰が埋め立てられていると言えます。

最終処分場が抱える課題

毎年1000万トンを超えるゴミが最終処分場で埋め立て処理されていますが、最終処分場自体が抱える課題もあります。

主な課題として、最終処分場の限界という問題があります。埋め立てるゴミは毎年増える一方で、それまでのゴミは処分場に蓄積されていくため、最終処分場のキャパシティにも限界があります。既存の施設でどれくらいの量・期間ゴミを受け入れることができるかを残余容量及び残余年数と言います。2017年度末時点で、全国に一般廃棄物最終処分場は1651施設あるとされますが、残余容量は約1億m3、残余年数は21.8年とされています[*12]。

つまり、既存の施設のみを運用した場合、21.8年で新たに埋め立てられなくなってしまうということになってしまいます。産業廃棄物については、2016年度の残余年数は16.7年と一般廃棄物よりも短く、早急に対策を取る必要があります。

最終処分場の残余年数を伸ばすための方策としては、新たな最終処分場の整備や最終処分量の削減が挙げられます。2017年度には18もの最終処分場施設が新設されました。しかしながら、周辺住民から合意を得るのが難しく、新設が難しいという問題があります。

例えば、北海道安平町で建設計画のある産業廃棄物最終処分場をめぐり、道と町、町民が対立しており、建設が難航しています[*13]。予定地周辺の住民は地下水を飲料水として利用しており、処分場の建設により水質が汚染することを懸念しているためです。2017年に道は環境保全に配慮されているとして建設許可を出しましたが、その後も住民が反対しており、2021年時点でも合意形成がなされていない状況と言えます。

循環型社会の実現のために

以上のように、ゴミ問題には不法投棄や最終処分場の残余年数など様々な問題が山積しています。限りある資源を将来にわたり持続的に使い続けていくことができるような循環型社会を形成するためには、これらのゴミ問題を解決する必要があると言えます。そのためには、どのような取り組みを行えばよいのでしょうか。

適正なリサイクルの推進

不法投棄自体をなくすことや、最終処分場の負担を軽減するためには、捨てるゴミをなくすことが重要といえます。

そこでまずは、企業や政府が主体となって行っていくべき取り組みとして、適正なリサイクルの推進が不可欠です。リサイクルとは、「ゴミを再資源化し、新しい製品の材料として利用する」ことであり、捨てられたペットボトルやびん、缶などから、食品トレーや包装フィルム、洗剤ボトルなど新たな製品の材料として利用することなどを指します[*14]。

また、家電や産業廃棄物のリサイクルなど幅広い品目でリサイクルが行われています。家電や産業廃棄物のリサイクルの実施は、家電リサイクル法や廃棄物処理法など法令によって定められていますが、2013年のリサイクル率を見てみると日本は19%とOECD加盟国の中でも低い水準です(図10)。

図10: OECD加盟国の廃棄物処理とリサイクル
出典: 社会対話・協働推進オフィス「知ってほしい、リサイクルとごみのこと」
https://taiwa.nies.go.jp/colum/recycling.html

算出方法が各国異なるため、各国と比べて日本のリサイクル率が低いとは一概には言えませんが、いずれにしても国内では焼却処理されるゴミの割合が多く、リサイクルを推進する余地は多くあります。

適正なリサイクルを推進するためには、リサイクルに関連する法令を整備し、企業や家庭など全ての人々がゴミを適正に分別収集する必要があります。また、リサイクルの促進に向けて政府の支援も重要となります。実際、政府は産業廃棄物処理業者を対象としてリサイクル設備への補助や、技術開発にかかる補助などを実施しており、今後も官民一体となった適正なリサイクルの推進が求められています[*15]。

社会全体が一体となってゴミ問題に取り組むことの重要性

また、ドイツのように、廃棄物処理事業者だけでなく、商品の生産者や消費者全てが一体となってゴミ問題を自分事にできる制度設計も必要といえます。現在の日本では、不法投棄を行っても行政が処分してくれるなど、見つからなければ不法投棄を行う主体が得をしてしまう構造ができあがってしまっています。

しかしながら、ドイツではデポジット制度や生産者によるゴミ収集や処理、リサイクルの実施などゴミ問題を自分事にできるような仕組みが形成されています。

習慣や文化がドイツとは異なるため、全てをそのまま日本に適用するということは不可能ですが、社会全体が一体となって取り組むことのできる仕組みづくりが求められていると言えるでしょう。

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参照・引用を見る

*1
環境省「循環型社会への新たな挑戦」
https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/pamph.pdf p.1,

*2
HOME ALSOK研究所「不法投棄の対策には防犯カメラを!」
https://www.alsok.co.jp/person/recommend/1042/

*3
環境省「不法投棄等の状況(令和元年度)の調査結果資料」
https://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/santouki/santouki%20R2.pdf, p.1

*4
新潟県「令和元年度における一般廃棄物不法投棄調査結果について」
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/1289858519560.html

*5
埼玉新聞「路上に残飯や家庭で出るごみを捨てた疑い 男を追送検「ごみに囲まれた生活が嫌で捨てた」/埼玉・大宮署」
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f7ac307a8ac545a8082cd2070ee86633e4aa216

*6
e-GOV「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

*7
阿部新「廃棄物の処理責任に関する経済学的研究 付録B ドイツの廃棄物処理違反に関する統計」
http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~a_abe/research/07.pdf

*8
経済産業省「循環経済に係る内外制度及び経済への影響に関する調査」
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/pdf/111028-3_jpc_3.pdf, p.29

*9
三菱総合研究所「容器包装リサイクル推進調査 容器包装リサイクル制度を取り巻く情報調査・分析事業報告書」
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h24fy/h2503-yourimri/h2503-yourimri-05_02.pdf, p.216

*10
社会経済生産性本部 エコ・マネジメントセンター「循環経済に関わる内外制度及び経済への影響に関する調査報告」
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/pdf/model15-2_ap2.pdf, p.14

*11
JAXA「NECの不法投棄監視システム」
https://www.sapc.jaxa.jp/case/domestic/nec/

*12環境省「令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r01/pdf/2_3.pdf, p.175, p.176, p.177, p.188

*13
朝日新聞「安平町の産廃処分場計画、町と道が対立 国が対応へ」
https://www.asahi.com/articles/ASP6471VQP64IIPE00Z.html

*14
社会対話・協働推進オフィス「知ってほしい、リサイクルとごみのこと」
https://taiwa.nies.go.jp/colum/recycling.html

*15
環境省「【産業廃棄物処理業者対象】令和3年度政府支援策一覧」
https://www.env.go.jp/recycle/r%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%94%AF%E6%8F%B4%E7%AD%96%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf, p.1

 

 

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